資産運用会社の概要

運用体制

運用体制

A.取締役会
資産運用会社の経営戦略を含む経営の基本的重要事項についての意思決定を行う機関は取締役会であり、取締役会は原則として毎月1回開催され、業務執行の基本方針を決定するとともに、代表取締役社長による業務執行を監督します。また、取締役会は、コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任についても決議を行います。なお、コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、出席取締役の3分の2以上の賛成によりなされるものとします。

B.各部
資産運用会社の組織は、以下の各部によって構成されています。
投資運用部:物件の取得と運用資産の賃貸・管理、戦略立案・市場調査分析等を担当
経営企画部:増資等エクイティ調達にかかる方針策定・インベスターリレーションズ(IR)等を担当
財務部:借入及び債券発行にかかる方針策定等を担当
経理部:決算関連業務をはじめ経理業務全般を担当
総務部:総務・機関運営等を担当

C.投資委員会、コンプライアンス委員会及びESG委員会
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人の資産の運用等に関する事項を審議し、決定すること等を目的として投資委員会を設置しており、資産運用会社における法令、諸規程、諸規則その他に係るコンプライアンスの徹底を図ることを目的としてコンプライアンス委員会を設置しています。また、資産運用会社は、ESGの推進に関する事項を審議、決定し、ESGへの取り組みを強化することを目的にESG委員会を設置しています。

D.会長
組織上必要がある場合には、取締役会の決議をもって、会長をおくことができるものとされています。会長は、取締役会において決議された職務分担の範囲で、代表取締役を補助し助言することとされています。

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