資産運用会社の概要
会社概要
名称 | GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社(https://www.glpja.com/) |
---|---|
資本金の額 | 110百万円 |
主要株主 | 日本GLP株式会社(https://www.glprop.co.jp/) |
事業の内容 | 投資運用業 |
沿革
- 2011年2月25日
- 会社設立
- 2011年3月25日
- 宅地建物取引業者としての免許取得(東京都知事(1)第92820号)
- 2011年6月7日
- 宅地建物取引業法の取引一任代理等の認可取得(国土交通大臣認可第66号)
- 2011年6月27日
- 金商法第29条に基づく金融商品取引業者としての登録(関東財務局長(金商)第2547号)
- 2011年10月20日
- 一般社団法人投資信託協会に入会
役職名 | 氏名 | 主要略歴 | |
---|---|---|---|
代表取締役社長 | 三浦 嘉之 | 1996年4月1日 | 日本生命保険相互会社 入社 |
2002年6月1日 | 同社 国際業務部国債金融グループ(海外不動産) | ||
2006年3月1日 | NLI Properties East, Inc.(New York)出向 | ||
2008年3月1日 | NLI International Inc.(New York)出向 | ||
2011年3月1日 | ニッセイアセットマネジメント株式会社出向 | ||
2012年3月1日 | 同社 企画総務部 経営企画室 | ||
2016年3月1日 | グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社 (現:日本GLP株式会社)投資運用部長 | ||
2017年4月1日 | 同社 執行役員兼投資運用本部長 | ||
2019年9月1日 | GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社 出向 常務執行役員 | ||
2019年11月1日 | 同社 代表取締役社長(現任) | ||
2019年12月1日 | GLP投資法人 執行役員(現任) | ||
執行役員 CFO 兼 経営企画部長 | 三木 久武 | 1992年4月1日 | 第一生命保険相互会社(現:第一生命保険株式会社) 入社 |
1996年4月1日 | 同社 米国不動産現地法人 マネージャー | ||
2001年4月1日 | 同社 不動産部 課長補佐 | ||
2003年5月1日 | 株式会社プロロジス 入社 | ||
2009年7月1日 | GLプロパティーズ株式会社(現:日本GLP株式会社)入社 資産運用部長 | ||
2013年4月1日 | 同社 経営企画部長 | ||
2016年4月1日 | 同社 経営企画部長 兼 広報部長 | ||
2018年4月1日 | GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社 出向 執行役員CFO 兼 経営企画部長(現任) | ||
投資運用部長 | 長谷川 亨 | 2002年4月1日 | UFJ信託銀行株式会社(現:三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 |
2007年11月1日 | 株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン(現:モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)入社 | ||
2013年2月1日 | GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社入社 財務部 マネージャー | ||
2015年4月1日 | GLプロパティーズ株式会社(現:日本GLP株式会社)に転籍 GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社出向 財務部 副部長 | ||
2017年4月1日 | 同社 経営企画部 副部長 | ||
2020年5月1日 | 同社 投資運用部長(現任) |
A.取締役会
資産運用会社の経営戦略を含む経営の基本的重要事項についての意思決定を行う機関は取締役会であり、取締役会は原則として毎月1回開催され、業務執行の基本方針を決定するとともに、代表取締役社長による業務執行を監督します。また、取締役会は、コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任についても決議を行います。なお、コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、出席取締役の3分の2以上の賛成によりなされるものとします。
B.執行役員及び各部
資産運用会社の組織は、以下の各部によって構成されています。
投資運用部:物件の取得と運用資産の賃貸・管理、戦略立案・市場調査分析等を担当
経営企画部:資金調達・余剰資金運用・経理業務全般・インベスターリレーションズ(IR)等を担当
総務部:総務・機関運営・人事・IT等を担当
執行役員CIOが投資運用部、執行役員CFOが経営企画部・総務部を担当します。
C.投資委員会及びコンプライアンス委員会
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人の資産の運用等に関する事項を審議し、決定すること等を目的として投資委員会を設置しており、また、資産運用会社における法令、諸規程、諸規則その他に係るコンプライアンスの徹底を図ることを目的としてコンプライアンス委員会を設置しています。
D.会長
組織上必要がある場合には、取締役会の決議をもって、会長をおくことができるものとされています。会長は、取締役会において決議された職務分担の範囲で、代表取締役を補助し助言することとされています。